- 贈与の基本的な定義と法律上の規定について理解する
- 贈与の主な目的:愛情、支援、資産管理の観点からの説明
- 贈与の種類:金銭、物品、不動産など、様々な形態の紹介
- 贈与税についての基本情報と注意点
- 家族間贈与の特徴とその効用
- 贈与計画を立てる際のポイントと戦略
贈与の種類
将来の相続を見据えた贈与の主な方法
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Point 01
暦年課税による生前贈与
年間110万円の基礎控除を利用しながら、財産を計画的に次の世代へ移す方法です。ただし、相続開始前の一定期間に行われた贈与は、相続税の計算に加算される場合があります。
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Point 02
相続時精算課税制度
年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除を利用できる制度です。基礎控除を超えて贈与した財産は、原則として将来の相続税計算に加算されます。一度選択すると、その贈与者について暦年課税には戻せません。
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Point 03
特例を活用した目的別贈与
住宅取得資金、夫婦間の居住用不動産、教育資金、結婚・子育て資金などには、一定の要件を満たすことで利用できる特例があります。期限や申告要件があるため、事前の確認が必要です。
贈与は、自分の財産を無償で相手へ引き継ぐ方法です。生前に贈与を行うことで、財産を渡す相手や時期、目的をご自身の意思で決めることができます。
たとえば、子どもの住宅購入資金や孫の教育費を必要な時期に支援することで、受け取る人の生活基盤づくりに役立てることができます。また、土地・建物や自社株などについても、将来の相続を見据えながら、計画的に次の世代へ引き継ぐことが可能です。
税務面では、暦年課税を利用する場合、1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。また、相続時精算課税制度や、住宅取得等資金、夫婦間の居住用不動産などについて、一定の要件を満たした場合に利用できる制度や特例があります。
ただし、贈与をすれば必ず相続税が軽減されるとは限りません。相続開始前の一定期間に行われた贈与は、相続税の課税価格へ加算される場合があります。また、贈与する財産の種類や金額によっては、贈与税に加えて、不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税などが関係することもあります。
事業承継においては、後継者へ自社株を段階的に引き継ぐことで、早い時期から経営への意識を高めるきっかけになります。ただし、株式を渡すことと、経営権や代表者としての役割を引き継ぐことは同じではありません。株価、議決権、納税資金、後継者以外の相続人との公平性まで含めた計画が必要です。
生前贈与は、ご自身の想いを直接伝えながら財産を引き継げることも大きな特徴です。一方で、一部の家族だけへ多額の贈与を行うと、将来、特別受益や遺留分をめぐる問題につながる可能性があります。誰に、何を、いつ、どのような目的で贈与したのかを契約書などで明確にし、ご家族で考え方を共有しておくことが大切です。
贈与は、単に財産を減らすための節税方法ではありません。贈与する方の今後の生活資金を確保しながら、ご家族の状況と将来の相続まで見据えて行うことで、円滑な財産承継につながります。

贈与を行う際の法律・税務上の注意点
贈与を行う際には、税金だけでなく、契約や将来の相続まで含めて考えることが重要です。贈与は、財産を渡す人が無償で財産を譲る意思を示し、受け取る人がこれを承諾することで成立する契約です。現金や預金のほか、土地・建物、株式、自動車なども贈与の対象になります。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。一方、相続時精算課税制度には、年間110万円の基礎控除と累計2,500万円までの特別控除がありますが、基礎控除を超えた贈与財産は、原則として贈与時の価額で将来の相続税計算に加算されます。
生前贈与を行えば、必ず相続税が軽減されるわけではありません。暦年課税による贈与であっても、相続開始前の一定期間に行われた贈与は、相続税の課税価格に加算される場合があります。また、土地や建物の贈与では、贈与税以外に登録免許税や不動産取得税などが必要になることもあります。財産の種類、評価額、贈与する時期を確認したうえで、総合的に判断する必要があります。
贈与を行うときは、贈与契約書を作成し、「誰が、誰に、いつ、どの財産を贈与したのか」を明確にしておくことが大切です。金銭を贈与する場合は銀行振込を利用し、贈与の事実が分かる記録を残しておきましょう。形式だけでなく、受け取った人が財産を実際に管理・使用できる状態にすることも重要です。
家族や後継者への贈与は、ご自身の意思を伝えながら財産を引き継げる方法です。しかし、特定の相続人だけに多額の贈与をすると、将来、特別受益や遺留分をめぐる問題が生じる可能性があります。家族間の公平性や贈与の目的について、事前に話し合っておくことが円滑な財産承継につながります。
贈与に関する制度や税制は改正されることがあります。贈与する方の生活資金を確保し、ご家族の状況や将来の相続まで見据えながら、税理士などの専門家と連携して適切な贈与計画を立てることが大切です。
※本内容は2026年9月時点の法令等に基づく一般的な説明です。実際の税務上の取扱いは、財産やご家族の状況によって異なります。
贈与と税金
贈与によって財産を引き継ぐ場合は、贈与税だけでなく、将来の相続税との関係まで考えることが重要です。贈与する財産の種類、金額、相手、時期によって税金の取扱いが変わるため、制度を正しく理解したうえで計画を立てる必要があります。
贈与税は、原則として個人から財産を無償で受け取った人が申告・納付する税金です。現金や預金だけでなく、土地・建物、株式、自動車なども対象になります。また、時価より著しく低い金額で財産を譲り受けた場合や、借入金の返済を免除してもらった場合も、贈与とみなされることがあります。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。110万円は贈与者ごとの金額ではなく、財産を受け取った人1人当たりの年間基礎控除です。たとえば、年間300万円の贈与を受けた場合は、300万円全額ではなく、110万円を差し引いた190万円が課税対象になります。
一方、相続時精算課税制度では、贈与者ごとに年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除があります。ただし、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。年間110万円の基礎控除を超えて贈与された財産は、原則として贈与時の価額で将来の相続税計算に加算されます。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。ただし、特例を適用して税額がゼロになる場合には、申告が必要なことがあります。
生前贈与によって相続財産を減らし、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。しかし、相続開始前の一定期間に行われた暦年贈与は、相続税の課税価格に加算される場合があります。また、土地や建物の贈与では、贈与税以外に登録免許税や不動産取得税などが必要になることもあります。
贈与計画は、単に財産を移すための手続きではありません。大切な財産を誰に、いつ、どのような形で引き継ぐのかを考え、ご家族や会社の未来をつくるための長期的な計画です。そのため、贈与税だけでなく、将来の相続税、遺産分割、遺留分、不動産、生命保険、事業承継まで総合的に検討する必要があります。
贈与には、暦年課税による生前贈与や相続時精算課税制度など、複数の方法があります。しかし、どの制度が適しているかは、財産の内容、ご家族の構成、贈与する方の年齢や生活資金、将来の相続税によって異なります。自己判断で進めると、期待した税務上の効果が得られなかったり、家族間の不公平感やトラブルにつながったりする可能性があります。
FPIZUコンサルティングでは、まずお客様の財産状況とご希望を丁寧に確認し、現在の課題と将来想定される問題を整理します。そのうえで、贈与だけを切り離して考えるのではなく、最終的な相続や事業承継まで見据えた全体計画をお客様と一緒につくります。
計画の実行にあたっては、税務は税理士、法律上の判断や紛争対応は弁護士、登記は司法書士、不動産は不動産の専門家など、必要に応じて各分野の有資格者・専門家と連携します。FPIZUコンサルティングが全体の窓口となることで、お客様が複数の専門家へ同じ説明を繰り返す負担を減らし、それぞれの手続きが同じ目的に向かって進むよう調整します。
贈与計画は、一度作れば終わりではありません。ご家族の状況、財産価値、会社の経営環境、法律や税制が変われば、計画の見直しも必要です。私たちは、贈与の検討段階から実行後の確認、相続発生後の手続きまで継続して寄り添い、状況の変化に応じて計画を調整します。
すべての相続問題に同じ解決方法はありません。だからこそ、一つの制度や一人の専門家だけで判断せず、全体を見渡しながら進めるコンサルタントの存在が重要です。
FPIZUコンサルティングは、ご家族の想いと目的を共有し、必要な専門家と力を合わせながら、円滑な財産承継と相続問題の解決を目指して最後まで伴走します。
※具体的な税額計算、税務申告、法律判断、登記手続きなどは、税理士・弁護士・司法書士など、それぞれの業務を行う資格を有する専門家と連携して対応します。
「贈与は、将来の相続まで見据えた計画が大切です」
贈与の計画を立てることは、大切な財産をご家族や次の世代へ円滑に引き継ぐための重要な準備です。ご自身の意思で、財産を渡す相手、時期、目的を決められることは、生前贈与の大きな特徴です。
一方で、贈与には贈与税だけでなく、将来の相続税や遺産分割、遺留分なども関係します。相続税対策のつもりで行った贈与が、方法や時期によっては十分な効果を得られなかったり、ご家族間の不公平感やトラブルにつながったりすることもあります。また、不動産の贈与では、贈与税のほかに登録免許税や不動産取得税などが必要になる場合があります。
そのため、贈与を金額や税金だけで判断するのではなく、現在の財産、ご家族の構成、将来の生活資金、贈与する目的を整理したうえで、相続まで含めた全体的な計画を立てることが大切です。
FPIZUコンサルティングでは、まずお客様のお考えや財産状況を丁寧に伺い、現状を整理します。そのうえで、将来起こる可能性のある課題を明らかにし、お客様に合った財産承継の方向性を一緒に考えます。
具体的な税額計算や税務申告は税理士、法律上の判断や紛争対応は弁護士、不動産登記は司法書士など、必要に応じて各分野の専門家と連携します。FPIZUコンサルティングは、お客様と専門家をつなぐ窓口となり、計画を立てるだけで終わらせず、必要な手続きや実行まで継続してサポートします。
贈与は、単に財産を渡す行為ではありません。ご自身の想いと財産をご家族の未来へつなぐ大切な選択です。
何から始めればよいか分からない段階でも、まずは現在の状況を整理することから始めてみませんか。初回相談を通じて、ご家族に合った贈与と相続の進め方を一緒に考えてまいります。 ※税務・法律・登記に関する個別の判断や手続きは、必要に応じて税理士、弁護士、司法書士などの有資格者と連携して対応します。
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